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遺贈寄付・相続財産寄付

あなたの想いを東海村のために
のこ す」という選択を
遺贈
遺贈とは
個人が亡くなったとき、遺言によって財産の全部または一部を、民間の非営利団体等(東海村社会福祉協議会も含まれます)に贈ることをいいます。
相続財産寄付とは
相続により取得した財産の全部または一部を寄付することをいいます。
東海村社会福祉協議会では、遺贈、相続財産寄付のいずれも受け付けております。


  • 問い合わせ企画総務係 TEL:029-282-2804
  • 遺贈寄付の流れ
    1.ご相談
    遺言の内容と遺贈先となる受遺者をお決めになるにあたり、東海村社会福祉協議会を受遺者に考えている場合は、事前にご相談をお願いします。
     
    2.遺言執行者の決定
    財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。弁護士・司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
     
    3.遺言書の作成

    遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分※」に十分配慮の上、ご指定ください。

    ※「遺留分」…配偶者や子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のこと。

     
    4.遺言の失効(遺贈)
    遺言者がご逝去され、遺言執行者に連絡がいくと、遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
     
    5.受領書の送付
    東海村社会福祉協議会から遺言執行者あてに受領書を発行します。



    よくあるご質問Q&A

    「自筆証書遺言」でも可能ですが、保管が確実になされ、2人以上の証人立会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」をお勧めします。

    東海村社会福祉協議会では、現金や預貯金のほか、一定の条件のもと不動産の寄付も受け付けることができます。詳しくは、お問い合わせください。

    相続財産寄付の場合、遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続があったことを知った日から10か月以内)に東海村社会福祉協議会へ寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。

    相続人のいない方の財産は、遺言書がないと原則として国庫に帰属します。遺言書を作成することにより、社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。東海村社会福祉協議会では遺贈先の紹介や終活に関する相談、情報提供を行っておりますので、お問い合わせください。

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