遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分※」に十分配慮の上、ご指定ください。
※「遺留分」…配偶者や子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のこと。
「自筆証書遺言」でも可能ですが、保管が確実になされ、2人以上の証人立会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
東海村社会福祉協議会では、現金や預貯金のほか、一定の条件のもと不動産の寄付も受け付けることができます。詳しくは、お問い合わせください。
相続財産寄付の場合、遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続があったことを知った日から10か月以内)に東海村社会福祉協議会へ寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。
相続人のいない方の財産は、遺言書がないと原則として国庫に帰属します。遺言書を作成することにより、社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。東海村社会福祉協議会では遺贈先の紹介や終活に関する相談、情報提供を行っておりますので、お問い合わせください。