任意後見
判断能力に問題がないうちに、判断能力に要支援課題が生じたときの財産管理や施設への入所などの生活に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その人との間で任意後見契約を結んでおく制度です。
本人と任意後見人の間で、公証役場で公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。
本人の判断能力に要支援課題が生じたときに、本人や任意後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをしますが、任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権、取消権は与えられません)
任意後見人の報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます。
申立ての流れ
任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を探します。身近に任意後見人になってくれる人がいない場合、第三者後見人の利用もできます。
また、どのようなことを後見してもらうか、内容についても確認しておきます。
公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を締結し、登記します。
ご本人の判断能力に要支援課題が生じた場合
本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、後見が開始されます。