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成年後見制度について
判断能力に要支援課題が生じた方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を支援する人(成年後見人等)を選任し、その人に法的権限を与えて本人に代わって法律行為ができるようにする制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」があります。
成年後見制度イメージ
サービスの内容
認知症や知的・精神障がい等により判断能力に要支援課題が生じた方を対象に、家庭裁判所に申立てを行い、法的権限を与えられた成年後見人等(補助人・保佐人・後見人)が、本人に代わって施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約や、財産管理などの「法律行為」を行う成年後見制度に関する事業を行います。
成年後見制度 利用相談・申立支援事業
  • 内 容
    成年後見制度を必要とする方や、申立てをしようとしている方に対する相談・助言、情報提供など
  • 利用料無料
  • 成年後見制度 広報啓発事業
  • 内 容
    成年後見制度の利用促進のための説明会・相談会の開催など
  • 利用料無料
  • 成年後見制度 法人後見受任事業
  • 内 容
    法人として成年後見人等を受任し、法定後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けた被後見人等に対する身上監護及び財産管理など
    ※村内に居住する方 (施設入所も含む)で,親族等他に適切な後見人等が得られない方が対象となります。
  • 利用料報酬付与申立て後家庭裁判所が決定した額
  • 成年後見制度 後見監督人受任事業
  • 内 容
    親族後見人等の受任者への支援や、後見人等が行う後見事務について不正行為や権限濫用等を防ぐための監督業務など
    ※水戸家庭裁判所が後見監督人としてセンターを選任した方が対象となります。
  • 利用料報酬付与申立て後家庭裁判所が決定した額
  • 法定後見
    判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。家庭裁判所が本人の判断能力に応じて「補助人」「保佐人」「成年後見人」を選任します。
    なお、成年後見人等は、親族の他、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人などからも選任されます。

    補 助
    判断能力の程度
    ほとんどのことは自分でできるが、契約や預貯金の管理には不安があり、本人の利益のためには他の人に支援してもらう方がいい状態
    保 佐
    判断能力の程度
    日常生活では何とか自分で判断でき、簡単な財産管理や契約も自分でできるが、不動産の売買や大きな契約は難しい状態
    後 見
    判断能力の程度
    日常的な買い物も自分でできない日常的な事柄(家族の名前や自分の住所)が分からない意思疎通ができないなど


    法定後見でできること
    生活に関する支援
    身上監護
    不動産など、本人の住居確保に関する契約や費用の支払い通院時の治療や処方箋などの説明を受ける時の同席(ただし、治療行為や検査に関することの代理や同意はできません)介護サービスや施設に入所するときの契約、入所後の異議申立てなど年金や社会保険の手続き
    金銭に関する支援
    財産管理
    預貯金や実印・銀行印の管理、金融機関との取引印鑑を扱うような契約行為不動産や権利書などの財産管理・保管・処分公共料金や税金などの日常生活の中での各種支払い
    ※補助・保佐の場合は、付与された代理権・同意権の範囲内の行為に限ります。


    申立ての流れ
    申立て
    本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などの書類を提出します。
    審判手続き
    家庭裁判所は、申立て書類を審査し、申立人や本人に面接するなどして実情を把握します。また、親族の方に問い合わせをすることもあります。さらに、本人の判断能力を判定するために鑑定が行われることもあります。
    審判
    家庭裁判所が後見等の開始と成年後見人等の選任の審判をします。
    必要に応じ、成年後見人等を監督する監督人が選ばれることもあります。
    告知・通知
    本人、申立人及び成年後見人等に選ばれた人に、審判の結果が告知または通知されます。
    成年後見登記
    成年後見登記法務局に登記されます。戸籍には記載されません。
    任意後見
    判断能力に問題がないうちに、判断能力に要支援課題が生じたときの財産管理や施設への入所などの生活に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その人との間で任意後見契約を結んでおく制度です。
    本人と任意後見人の間で、公証役場で公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。
    本人の判断能力に要支援課題が生じたときに、本人や任意後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをしますが、任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。
    任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権、取消権は与えられません)
    任意後見人の報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます。

    申立ての流れ
    任意後見契約の準備
    任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を探します。身近に任意後見人になってくれる人がいない場合、第三者後見人の利用もできます。
    また、どのようなことを後見してもらうか、内容についても確認しておきます。
    任意後見契約
    公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を締結し、登記します。

    ご本人の判断能力に要支援課題が生じた場合
    任意後見監督人選任の申立て
    本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。
    任意後見監督人の選任
    任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、後見が開始されます。
    利用したい
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