日常生活自立支援と成年後見制度
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成年後見制度について
法定後見
こんな時にはこの制度を
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●身上監護<施設入所契約、医療契約、介護契約など> ●財産管理<不動産の処分、遺産分割、売買契約の締結など> |
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● 福祉サービスの選択や施設入所の契約の仕方がわからない。 ● 認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。 |
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●成年後見人等が選任され本人を法的に支援します。 |
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代理権 (例)成年後見人等が代理人としてアパートの入居契約を行います。 |
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取消権 (例)高額な布団などを購入しても、成年後見人等が取り消すことができます。 |
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成年後見制度「法定後見」 |
サービスの内容
認知症や知的・精神障がい等により判断能力に要支援課題が生じた方を対象に、家庭裁判所に申立てを行い、法的権限を与えられた成年後見人等(補助人・保佐人・後見人)が、本人に代わって施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約や、財産管理などの「法律行為」を行う成年後見制度に関する事業を行います。
成年後見制度 利用相談・申立支援事業
内 容 成年後見制度を必要とする方や、申立てをしようとしている方に対する相談・助言、情報提供など |
利用料 無料 |
成年後見制度 広報啓発事業
内 容 成年後見制度の利用促進のための説明会・相談会の開催など |
利用料 無料 |
成年後見制度 法人後見受任事業
内 容 法人として成年後見人等を受任し、法定後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けた被後見人等に対する身上監護及び財産管理など ※村内に居住する方 (施設入所も含む)で,親族等他に適切な後見人等が得られない方が対象となります。 |
利用料 報酬付与申立て後家庭裁判所が決定した額 |
成年後見制度 後見監督人受任事業
内 容 親族後見人等の受任者への支援や、後見人等が行う後見事務について不正行為や権限濫用等を防ぐための監督業務など ※水戸家庭裁判所が後見監督人としてセンターを選任した方が対象となります。 |
利用料 報酬付与申立て後家庭裁判所が決定した額 |
任意後見
こんな時にはこの制度を
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●将来の判断能力が低下したときに備えたい | |||
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●ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。 ●高齢者施設などに入所するための契約をしたり入所費用を払ってもらいたい。 |
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●任意後見監督人が選任されることにより任意後見が開始されます。 ●自分で施設入所の契約ができない時は任意後見人が代わりに契約します。 |
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成年後見制度「任意後見」 |
「任意後見とは」
判断能力があるうちに、判断能力が不十分となったときの財産管理や施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その人との間で任意後見契約を結んでおく制度です。